(地域会社の設立)
第五条
郵政大臣は、それぞれの地域会社ごとに設立委員を命じ、当該地域会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
3地域会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
4地域会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)」とする。
5地域会社の設立に際して発行する株式の総数は、会社が引き受けるものとし、設立委員は、これを会社に割り当てるものとする。
6会社は、地域会社の設立に際し、地域会社に対し、前条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の規定による認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、この法律による改正前の日本電信電話株式会社法(以下「旧法」という。)第十三条の規定は、適用しない。
7地域会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
8地域会社の創立総会における定款の変更の決議は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9第六項の規定により会社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、地域会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
10第六項の規定により会社が行う譲渡は、前項の地域会社の成立の時において行われるものとする。
11地域会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、地域会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、地域会社の設立については、適用しない。
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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
2地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則前条第一項の規定により会社が承継する公社の電信電話債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該電信電話債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る電信電話債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
2前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る電信電話債券又は借入金が資金運用部資金による引受け又は貸付けに係るものである場合における当該電信電話債券又は借入金についての資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項の規定の適用については、会社を同項第三号又は第四号に規定する法人とみなす。
3前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る電信電話債券が簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第十条の規定による改正前の簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第一条の簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金による引受けに係るものである場合における当該電信電話債券についての簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定の適用については、会社を同項第四号に規定する法人とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。