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日本電信電話株式会社等に関する法律 第二十三条

昭和五十九年法律第八十五号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした会社又は地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二条第二項、第四項若しくは第六項又は第十条第三項第十八条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第二条第五項の規定に違反して、地域電気通信業務を行つたとき。
  3. 第二条(第五項を除く。)に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第四条第二項又は第五条第二項の規定に違反して、新株募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して株式(自己株式を除く。)の交付をしたとき又は募集新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く。)の交付をしたとき。
  5. 第五条第一項の規定に違反して、地域会社の株式を処分したとき。
  6. 第十二条の規定に違反して、事業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。
  7. 第十三条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載又は記録をしたこれらのものを提出したとき。
  8. 第十四条の規定に違反して、設備を譲渡し、又は担保に供したとき。
  9. 第十六条第二項の規定による命令に違反したとき。
  10. 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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