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日本電信電話株式会社等に関する法律 第二十二条

昭和五十九年法律第八十五号法律

第二十二条

第十九条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

2前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。

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