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日本電信電話株式会社等に関する法律
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日本電信電話株式会社等に関する法律 第二十二条
昭和五十九年法律第八十五号
法律
第二十二条
第十九条
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第四条
の例に従う。
2
前条第一項
の罪は、刑法
第二条
の例に従う。
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第19条
刑法 第4条
第21条
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