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日本電信電話株式会社等に関する法律 第十九条 (罰則)

昭和五十九年法律第八十五号法律
(罰則)

第十九条

会社及び地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、会計参与、監査役又は職員となつた場合において、二年以下の拘禁刑に処する。

3会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、二年以下の拘禁刑に処する。

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(関係法律の適用に関する経過措置)
附則

施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定により会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第四欄に掲げる許可、認可又は免許は、それぞれ、同表の第二欄に掲げる規定により、附則第七条の定めるところにより当該許可、認可又は免許に係る権利及び義務を承継した承継会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第五欄に掲げる許可、認可又は免許とみなす。

2施行日前に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項又は第七条第一項の規定により会社の病院又は診療所について都道府県知事がした承認又は許可は、これらの規定により、附則第七条の定めるところにより当該承認又は許可に係る権利及び義務を承継した承継会社の病院又は診療所について都道府県知事がした承認又は許可とみなす。

3施行日前に次に掲げる法律の規定により会社の同意を得てその病院について都道府県知事がした指定は、それぞれ、当該規定により、附則第七条の定めるところにより当該病院に係る権利及び義務を承継した承継会社の同意を得て当該病院について都道府県知事がした指定とみなす。

  1. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項
  2. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条
  3. 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第一項
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十九条第一項

4施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対して会社がした届出は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法律の規定により、附則第七条の定めるところにより当該届出に係る権利及び義務を承継した承継会社が同表の第二欄に掲げる者に対してした届出とみなす。

5施行日前に電線共同溝の整備等に関する特別措置法第四条第一項の規定により会社が道路管理者に対してした占用の許可の申請に係る同法第五条第二項の電線共同溝の占用予定者の地位は、附則第七条の定めるところにより当該申請に係る権利及び義務を承継した承継会社が承継する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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