前条各項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。