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日本電信電話株式会社等に関する法律 第二十一条

昭和五十九年法律第八十五号法律

第二十一条

第十九条各項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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