第二十一条
第十九条各項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第十九条各項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。