(監査命令等)
第十五条
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。
2会社又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。
2会社又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。
前条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした会社の取締役又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。
郵政大臣は、附則第二条及び附則第四条から第七条までの規定を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。