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日本電信電話株式会社等に関する法律 第十四条 (重要な設備の譲渡等)

昭和五十九年法律第八十五号法律
(重要な設備の譲渡等)

第十四条

地域会社は、電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

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(会社の新株募集等の認可の特例)

会社は、当分の間、新株募集又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式(自己株式を除く。)の交付による株式の増加数が総務省令で定める株式の数に達するまでは、第四条第二項の認可を受けなくても、新株募集又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式(自己株式を除く。)の交付をすることができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければならない。

2総務大臣は、前項前段の総務省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(国際電気通信事業を営む法人への出資)

会社は、施行日前において、郵政大臣の認可を受けて、国際電気通信事業を営む法人に出資することができる。

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