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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第十三条 (届出により新株募集又は交付することができる株式の数等)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(届出により新株募集又は交付することができる株式の数等)

第十三条

附則第十四条第一項の総務省令で定める株式の数は、政府の財政投融資特別会計に所属する会社の株式の数と次項の届出書を総務大臣に提出しようとする日の直近の会社の有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。次項において同じ。)に記載された金融機関が保有する会社の株式の数を二で除して得た数とを合計した数に三を乗じて得た数から、会社の発行済株式の総数(平成十三年十一月三十日から平成十八年四月三十日までの間における新株の発行及び平成十八年五月一日以後における新株募集又は株式交換若しくは株式交付による株式の増加数を除く。)を減じて得た数とする。

2会社は、法附則第十四条第一項の規定により新株募集又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式の交付をしようとする場合は、あらかじめ次の事項を記載した届出書に直近の有価証券報告書の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 募集株式又は株式交換若しくは株式交付に際して交付する株式の種類及び数
  2. 募集株式と引換えにする金銭の払込み若しくは金銭以外の財産の給付の期日若しくはその期間又は株式交換若しくは株式交付の効力が生ずる日
  3. 新株募集又は株式交換若しくは株式交付の理由

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