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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則
昭和六十年郵政省令第二十三号
府省令
· 条文 18 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的達成業務の届出)
第二条
(地域会社が法第二条第三項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務の届出)
第二条の二
(法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合)
第二条の三
(法第二条第五項ただし書に規定する地域電気通信業務の認可)
第二条の四
(活用業務の届出)
第二条の五
(届出書に記載された事項の公表)
第三条
(新株募集等の認可)
第四条
(間接に占められる議決権の割合)
第五条
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
第六条
(公告)
第七条
(取締役及び監査役の就任等の届出)
第八条
(定款の変更の決議の認可)
第九条
(合併、分割又は解散の決議の認可)
第十条
(監査等委員会設置会社等である場合の読替え)
第十一条
(事業計画の認可)
第十二条
(重要な設備の譲渡等の認可)
第十三条
(届出により新株募集又は交付することができる株式の数等)
第十四条
(業務に関する規程の届出)