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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第七条 (取締役及び監査役の就任等の届出)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(取締役及び監査役の就任等の届出)

第七条

第十条第三項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任した日から起算して十四日以内に、様式第一による届出書により行わなければならない。

2第十条第三項第四号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる事項
    1. 選任の理由
    2. 任期
    3. 会社と利害関係を有するときは、その明細
  2. 日本の国籍を有しない人が取締役又は監査役の三分の一以上を占めることとならないための方法を定めている場合(株主総会の議決により会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の取締役又は監査役を選任している場合を含む。)にあつては、その方法

3第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる書類
    1. 日本の国籍を有しない人以外の人にあつては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等その他の当該人であることを証するに足る書面
    2. 日本の国籍を有しない人にあつては、外国政府の発行するその国の国籍を証する書類、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他の当該人であることを証するに足る書面
    3. 選任に係る株主総会(代表取締役にあつては、取締役会。次号イにおいて同じ。)の議事録の写し
    4. 前項第一号ロに掲げる事項(法律で定められているものを除く。)を示す書類(当該書類を添付できない場合にあつては、当該書類の代わりとして総務大臣が認めるもの)
    5. 履歴書
    6. 取締役及び監査役の一覧を示す書類
    7. 日本の国籍を有しない人の取締役又は監査役の総数に占める割合を示す書類
  2. 代表取締役、取締役又は監査役の退任にあつては、次に掲げる書類
    1. 解任の場合にあつては、当該解任に係る株主総会の議事録の写し
    2. 退任の日を示す書類
    3. 取締役及び監査役の一覧を示す書類
    4. 日本の国籍を有しない人の取締役又は監査役の総数に占める割合を示す書類
  3. 前項第二号に規定する場合にあつては、同号に掲げる事項を示す書類

4第十条第三項後段の規定による変更の届出は、当該変更があつた日から起算して十四日以内に、同項第一号から第三号までに掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(当該変更に係る部分に限る。)を記載した様式第二による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出書には、前項第一号に掲げる書類(当該事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。

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