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出入国管理及び難民認定法 第十九条の三 (中長期在留者)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(中長期在留者)

第十九条の三

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

  1. 三月以下の在留期間が決定された者
  2. 短期滞在の在留資格が決定された者
  3. 外交又は公用の在留資格が決定された者
  4. 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

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