(中長期在留者)
第十九条の三
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
- 一三月以下の在留期間が決定された者
- 二短期滞在の在留資格が決定された者
- 三外交又は公用の在留資格が決定された者
- 四前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。