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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第十条 (登録の申請)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(登録の申請)

第十条

社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)
  2. 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し
  3. 前二号に掲げる者以外の者戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)

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(登録の申請)

法附則第十三条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 喀痰吸引等研修の業務開始の予定年月日
  4. 喀痰吸引等研修の内容

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  3. 申請者が法附則第十四条各号に該当しないことを誓約する書面
  4. 申請者が法附則第十五条第一項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類
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