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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第三条の四 (準用)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(準用)

第三条の四

第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「准介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第七」と、「を添えて」とあるのは「及び法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて」と、第十二条第一項中「様式第三」とあるのは「様式第八」と、第十二条の二第二項中「様式第三の二」とあるのは「様式第八の二」と、第十三条第二項中「様式第四」とあるのは「様式第九」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十四条」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法附則第五条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「第十五条」とあるのは「附則第三条の五」と、「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「第十五条(同条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「附則第三条の五(同条第三号及び第四号を除く。)」と読み替えるものとする。

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