登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。