条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法 第三十四条 (登録証の書換交付等の手数料)

昭和六十二年法律第三十号法律
(登録証の書換交付等の手数料)

第三十四条

登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第二十七条第二項において準用する第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 附則第二十七条第二項において準用する第二十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法第三十四条(登録証の書換交付等の手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(登録の消除) 社会福祉士及び介護福祉士法 目次 第三十五条(指定登録機関の指定等) →