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社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第二条の三 (登録証の書換交付等の手数料)

昭和六十二年政令第四百二号政令
(登録証の書換交付等の手数料)

第二条の三

法附則第四条第三項において準用する法第三十四条の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 法附則第四条第三項において準用する法第三十条の准介護福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者六百円
  2. 登録証の再交付を受けようとする者千二百円

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