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社会福祉士及び介護福祉士法 第四条 (社会福祉士の資格)

昭和六十二年法律第三十号法律
(社会福祉士の資格)

第四条

社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。

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(登録)

准介護福祉士となる資格を有する者が准介護福祉士となるには、准介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2准介護福祉士が第四十二条第一項の規定による介護福祉士の登録を受けたときは、准介護福祉士の登録は、その効力を失う。

3第二十九条、第三十条、第三十一条(第三項を除く。)及び第三十二条から第三十四条までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。この場合において、第二十九条及び第三十一条第二項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「附則第四条第一項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登録証」と、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第二項中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、第三十一条第二項中「社会福祉士に」とあるのは「准介護福祉士に」と、第三十二条第一項第一号中「第三条各号(第四号を除く。)」とあるのは「附則第三条各号(第四号及び第五号を除く。)」と、同条第二項中「第四十五条及び第四十六条」とあるのは「附則第八条において準用する第四十五条及び第四十六条」と読み替えるものとする。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。

  1. 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第二号に規定する要件に該当する者
  2. 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく大学に在学し、同日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第二号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
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