(准介護福祉士の登録事項) 第三条の三 法附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録番号及び登録年月日二本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等) e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗