(登録手数料)
第二条の四
法附則第五条第三項において準用する法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法附則第二条に規定する准介護福祉士の登録を受けようとする者三千三百二十円
- 二法附則第四条第三項において準用する法第三十一条第一項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者六百円
法附則第五条第三項において準用する法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。