条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第二条の四 (登録手数料)

昭和六十二年政令第四百二号政令
(登録手数料)

第二条の四

法附則第五条第三項において準用する法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 法附則第二条に規定する准介護福祉士の登録を受けようとする者三千三百二十円
  2. 法附則第四条第三項において準用する法第三十一条第一項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者六百円

e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法施行令第二条の四(登録手数料)について教えてください」と聞く
← 第二条の三(登録証の書換交付等の手数料) 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 目次 第二十八条(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置) →