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社会福祉士及び介護福祉士法 第三十一条 (登録事項の変更の届出等)

昭和六十二年法律第三十号法律
(登録事項の変更の届出等)

第三十一条

社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした社会福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。

3前項の規定による交付は、第一項の規定による届出が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第四条第三項において準用する第三十二条第二項の規定により准介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、准介護福祉士の名称を使用したもの
  2. 附則第七条の規定に違反した者
  3. 附則第二十七条第一項の規定に違反して、同項の登録を受けないで、特定行為業務を行つた者
  4. 附則第二十七条第二項において準用する第四十八条の七の規定による特定行為業務の停止の命令に違反した者
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う準備行為)

第四条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による高等学校及び中等教育学校の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、第二号施行日前においても、第四条の規定による改正後の同法附則第二条第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

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