(登録の取消し等)
第三十二条
厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
- 一第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2厚生労働大臣は、社会福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。
厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、社会福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第二条の規定による改正前の老人福祉法第六条の規定により置かれた社会福祉主事は、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条の規定の適用については、第二条の規定による改正後の老人福祉法第六条又は第七条の規定により置かれたものとみなす。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりされている学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第二条第二項又は第三項の規定によりされた学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為とみなす。