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社会福祉士及び介護福祉士法 第三十二条 (登録の取消し等)

昭和六十二年法律第三十号法律
(登録の取消し等)

第三十二条

厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2厚生労働大臣は、社会福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。

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次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第五条第三項において準用する第十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  2. 附則第五条第三項において準用する第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 附則第五条第三項において準用する第二十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  4. 附則第五条第三項において準用する第二十一条の許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の老人福祉法第六条の規定により置かれた社会福祉主事は、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条の規定の適用については、第二条の規定による改正後の老人福祉法第六条又は第七条の規定により置かれたものとみなす。

(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりされている学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第二条第二項又は第三項の規定によりされた学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為とみなす。

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