条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法 第三十三条 (登録の消除)

昭和六十二年法律第三十号法律
(登録の消除)

第三十三条

厚生労働大臣は、社会福祉士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第二十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 附則第二十五条において準用する第十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 附則第二十五条において準用する第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 附則第二十五条において準用する第二十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法第三十三条(登録の消除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(登録の取消し等) 社会福祉士及び介護福祉士法 目次 第三十四条(登録証の書換交付等の手数料) →