(登録の消除)
第三十三条
厚生労働大臣は、社会福祉士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
厚生労働大臣は、社会福祉士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、二十万円以下の罰金に処する。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。