条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法 第三十六条

昭和六十二年法律第三十号法律

第三十六条

指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条第三十条第三十一条第一項及び第二項、第三十三条並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。

2指定登録機関が登録(変更の登録を含む。)を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3第一項の規定により読み替えて適用する第三十四条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

正当な理由なく、附則第十一条第四項の規定による命令に違反して認定特定行為業務従事者認定証を返納しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法第三十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(指定登録機関の指定等) 社会福祉士及び介護福祉士法 目次 第三十七条(準用) →