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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第十四条 (変更登録等の手数料の納付)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(変更登録等の手数料の納付)

第十四条

国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十二条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

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(業務規程の記載事項)

法附則第十九条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 喀痰吸引等研修の受付方法、実施場所、実施時期、実施体制その他の喀痰吸引等研修の実施方法に関する事項
  2. 喀痰吸引等研修に関する安全管理のための体制に関する事項
  3. 喀痰吸引等研修に関する料金に関する事項
  4. 喀痰吸引等研修の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  5. 喀痰吸引等研修の業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関する事項
  6. その他喀痰吸引等研修の業務に関し必要な事項
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