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社会福祉士及び介護福祉士法 第十三条 (試験事務規程)

昭和六十二年法律第三十号法律
(試験事務規程)

第十三条

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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(登録の申請)

登録は、厚生労働省令で定めるところにより、事業所ごとに、喀痰吸引等研修を行おうとする者の申請により行う。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日に介護福祉士の登録を受けている者及び同日に介護福祉士となる資格を有する者であって同日以後に介護福祉士の登録を受けたもの(以下この条において「特定登録者」という。)については、新社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項、第三条(第三号に係る部分に限る。)及び第四十八条の二第一項の規定は適用せず、第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項及び第三条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2特定登録者は、平成二十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に申請をした場合には、前項の規定にかかわらず、新社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項、第三条(第三号に係る部分に限る。)及び第四十八条の二第一項の規定を適用する。

3前項の申請をしようとする特定登録者は、その申請に先立って厚生労働大臣が指定する研修の課程(次項及び第五項において「指定研修課程」という。)を修了しなければならない。

4厚生労働大臣は、第二項の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該特定登録者に係る介護福祉士登録簿に指定研修課程を修了した旨の付記をしなければならない。

5厚生労働大臣は、前項の規定により介護福祉士登録簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が指定研修課程を修了した旨の付記をした介護福祉士登録証(次項において「特定登録証」という。)を交付しなければならない。

6前項の規定により特定登録証の交付を受けた特定登録者は、遅滞なく、現に交付を受けている介護福祉士登録証を厚生労働大臣に返還しなければならない。

7前各項に規定するもののほか、特定登録者に係る研修その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

8特定登録者に対する新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間は、同項中「介護福祉士」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者であつて、同条第三項に規定する指定研修課程を修了していないものを除く。)」とし、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「平成十九年一部改正法」という。)第三条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第十条第一項の規定の適用については、同年四月一日以後は、同項中「介護福祉士」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者であつて、同条第三項に規定する指定研修課程を修了していないものを除く。)」とする。

9次に掲げる者(次項及び第十一項において「新特定登録者」という。)に対する新社会福祉士及び介護福祉士法の適用については、新社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項中「介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)」とあるのは「介護」と、新社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号中「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」とし、新社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の二第一項の規定は、適用しない。

  1. 平成二十八年四月二日から平成二十九年三月三十一日までの間に平成十九年一部改正法第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号から第三号までの規定により介護福祉士となる資格を有するに至った者(特定登録者を除く。)であって、当該資格を有するに至った日以後に介護福祉士の登録を受けたもの
  2. 平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に平成十九年一部改正法附則第六条の二第一項の規定により介護福祉士となる資格を有するに至った者であって、当該資格を有するに至った日以後に介護福祉士の登録を受けたもの(介護福祉士試験に合格した者を除く。)

10新特定登録者については、平成二十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間(前項第二号に掲げる者にあっては、平成二十九年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間)に申請をした場合には、同項の規定は、適用しない。

11第三項から第八項までの規定は、新特定登録者について準用する。この場合において、第三項中「前項」とあり、及び第四項中「第二項」とあるのは「第十項」と、第五項及び第六項中「特定登録証」とあるのは「新特定登録証」と、第八項中「附則第十三条第一項」とあるのは「附則第十三条第九項」と、「特定登録者」とあるのは「新特定登録者」と、「同条第三項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

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