条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法 第二十二条 (指定の取消し等)

昭和六十二年法律第三十号法律
(指定の取消し等)

第二十二条

厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十条第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  2. 第十一条第二項第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は第十八条の規定による命令に違反したとき。
  3. 第十二条第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
  4. 第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  5. 次条第一項の条件に違反したとき。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(改善命令)

都道府県知事は、登録研修機関が附則第十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による喀痰吸引等研修を行うべきこと又は喀痰吸引等研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法第二十二条(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(試験事務の休廃止) 社会福祉士及び介護福祉士法 目次 第二十三条(指定等の条件) →