第二十四条
第一条から第六条まで及び第八条から第十五条までの規定は、法第四十一条第一項に規定する指定試験機関について準用する。この場合において、第一条第一項中「第十条第二項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、「この条」とあるのは「第二十四条において準用するこの条」と、第二条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項」と、「この条」とあるのは「第二十四条において準用するこの条」と、第三条中「法第十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十一条第一項」と、第四条第一項中「法第十二条第一項前段」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第十二条第一項後段」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十二条第一項後段」と、第五条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第一項後段」と、第六条中「法第十三条第二項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第二項」と、第八条中「法第十四条第三項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十四条第三項」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、「この条」とあるのは「第二十四条において準用するこの条」と、第九条中「受験者」とあるのは「筆記試験及び実技試験の区分ごとに、受験者」と、「及び合格した者」とあるのは「、筆記試験にあつてはその合否及び実技試験に合格した者」と、第十条中「合格者の」とあるのは「実技試験の合格者の」と、第十一条中「法第十五条第一項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十五条第一項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第十二条中「法第八条第二項」とあるのは「法第四十条第三項において準用する法第八条第二項」と、第十三条中「法第二十条第二項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十条第二項」と、第十四条中「法第二十一条」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十一条」と、第十五条中「法第二十一条」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十一条」と、「法第二十二条」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十二条」と、「法第二十六条第二項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十六条第二項」と読み替えるものとする。