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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二十四条 (準用)

昭和六十二年厚生省令第五十一号府省令
(準用)

第二十四条

第一条から第六条まで及び第八条から第十五条までの規定は、法第四十一条第一項に規定する指定試験機関について準用する。この場合において、第一条第一項中「第十条第二項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、「この条」とあるのは「第二十四条において準用するこの条」と、第二条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項」と、「この条」とあるのは「第二十四条において準用するこの条」と、第三条中「法第十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十一条第一項」と、第四条第一項中「法第十二条第一項前段」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第十二条第一項後段」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十二条第一項後段」と、第五条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第一項後段」と、第六条中「法第十三条第二項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第二項」と、第八条中「法第十四条第三項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十四条第三項」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、「この条」とあるのは「第二十四条において準用するこの条」と、第九条中「受験者」とあるのは「筆記試験及び実技試験の区分ごとに、受験者」と、「及び合格した者」とあるのは「、筆記試験にあつてはその合否及び実技試験に合格した者」と、第十条中「合格者の」とあるのは「実技試験の合格者の」と、第十一条中「法第十五条第一項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十五条第一項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第十二条中「法第八条第二項」とあるのは「法第四十条第三項において準用する法第八条第二項」と、第十三条中「法第二十条第二項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十条第二項」と、第十四条中「法第二十一条」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十一条」と、第十五条中「法第二十一条」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十一条」と、「法第二十二条」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十二条」と、「法第二十六条第二項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十六条第二項」と読み替えるものとする。

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