(規定の適用等)
第十五条
指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
都道府県知事は、附則第十三条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
2登録は、研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項及び第二十条第一項の登録並びに前条第一項の認定の手続は、施行日前においても行うことができる。