(受験停止の処分等の報告)
第十一条
指定試験機関は、法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項の規定により、社会福祉士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行つた年月日
- 三不正の行為の内容
指定試験機関は、法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項の規定により、社会福祉士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。