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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十二条 (受験禁止の処分の通知)

昭和六十二年厚生省令第五十一号府省令
(受験禁止の処分の通知)

第十二条

厚生労働大臣は、法第八条第二項の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。

  1. 処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所
  2. 処分の内容及び処分を行つた年月日

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