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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十三条 (立入検査を行う職員の証明書)
昭和六十二年厚生省令第五十一号
府省令
(立入検査を行う職員の証明書)
第十三条
法
第二十条第二項
の職員の身分を示す証明書は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
社会福祉士及び介護福祉士法 第20条
別記様式
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