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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
昭和六十二年厚生省令第五十一号
府省令
· 条文 25 件 ·
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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(指定の申請)
第二条
(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第三条
(役員の選任及び解任)
第四条
(事業計画等の認可の申請)
第五条
(試験事務規程の認可の申請)
第六条
(試験事務規程の記載事項)
第七条
(社会福祉士試験委員の要件)
第八条
(社会福祉士試験委員の選任等の届出)
第九条
(帳簿の備付け等)
第十条
(試験結果の報告)
第十一条
(受験停止の処分等の報告)
第十二条
(受験禁止の処分の通知)
第十三条
(立入検査を行う職員の証明書)
第十四条
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第十五条
(試験事務の引継ぎ等)
第十六条
(社会福祉士試験に合格した者の氏名の通知等)
第十七条
(登録事務規程の記載事項)
第十八条
(帳簿の備付け等)
第十九条
(登録状況の報告)
第二十条
(虚偽登録者等の報告)
第二十一条
(指定登録機関への通知)
第二十二条
(準用)
第二十三条
(介護福祉士試験委員の要件)
第二十四条
(準用)
第二十五条