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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十条 (試験結果の報告)

昭和六十二年厚生省令第五十一号府省令
(試験結果の報告)

第十条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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