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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二十五条

昭和六十二年厚生省令第五十一号府省令

第二十五条

第一条から第五条まで及び第十三条から第二十一条までの規定は、法第四十三条第一項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第一条第一項中「第十条第二項」とあるのは「第四十三条第二項」と、「社会福祉士試験の実施」とあるのは「介護福祉士の登録」と、「この条、次条、第五条第一項、第六条、第九条、第十条、第十四条及び第十五条」とあるのは「第二十五条において準用するこの条、次条、第五条第一項、第十四条、第十五条、第十七条及び第十八条」と、第二条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と、「この条から第五条まで、第九条から第十二条まで、第十四条及び第十五条」とあるのは「第二十五条において準用するこの条から第五条まで、第十四条から第十六条まで及び第十八条から第二十一条まで」と、第三条中「法第十一条第一項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第十一条第一項」と、第四条第一項中「法第十二条第一項前段」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第十二条第一項後段」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第十二条第一項後段」と、第五条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第十三条第一項後段」と、第十三条中「法第二十条第二項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第二十条第二項」と、第十四条中「法第二十一条」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第二十一条」と、第十五条中「法第二十一条」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第二十一条」と、「法第二十二条」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第二十二条」と、「法第二十六条第二項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第二十六条第二項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び介護福祉士登録簿」と、第十六条中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第十七条中「法第三十七条」とあるのは「法第四十三条第三項」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第二十条中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、第二十一条中「法第三十二条」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条」と、「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。

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