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社会福祉士及び介護福祉士法 第二十一条 (試験事務の休廃止)

昭和六十二年法律第三十号法律
(試験事務の休廃止)

第二十一条

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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(適合命令)

都道府県知事は、登録研修機関が附則第十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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