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社会福祉士及び介護福祉士法 第二十三条 (指定等の条件)

昭和六十二年法律第三十号法律
(指定等の条件)

第二十三条

第十条第一項第十一条第一項第十二条第一項第十三条第一項又は第二十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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(登録の取消し等)

都道府県知事は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 附則第十四条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 附則第十八条から第二十条までの規定に違反したとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 附則第二十五条において準用する第十七条の規定に違反したとき。
  5. 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。
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