(公示) 第二十四条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。一登録をしたとき。二附則第十八条の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があつたとき。三附則第二十条の規定による届出があつたとき。四前条の規定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗