条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法 第二十五条 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

昭和六十二年法律第三十号法律
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

第二十五条

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準用)

第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、登録研修機関について準用する。この場合において、第十七条中「試験事務」とあるのは「喀痰吸引等研修の業務」と、第十九条及び第二十条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法第二十五条(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条 社会福祉士及び介護福祉士法 目次 第二十六条(厚生労働大臣による試験事務の実施等) →