条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法 第四十七条

平成二十六年法律第六十八号法律

第四十七条

事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。

  1. 処分庁以外の審査庁当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
  2. 処分庁である審査庁当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法第四十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十六条(処分についての審査請求の認容) 行政不服審査法 目次 第四十八条(不利益変更の禁止) →