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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第四十一条 (審査請求)

平成十三年法律第百十一号法律
(審査請求)

第四十一条

この法律の規定による機構又は指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構又は指定調査機関の上級行政庁とみなす。

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