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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第四十条 (手数料)

平成十三年法律第百十一号法律
(手数料)

第四十条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

  1. 第三条第一項の認定又はその更新を受けようとする者
  2. 第七条第一項の変更の認定を受けようとする者

2機構が行う調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。

3前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。

4指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。

5前項の規定により指定調査機関に納められた手数料は、指定調査機関の収入とする。

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