(手数料)
第四十条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
2機構が行う調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
3前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
4指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。
5前項の規定により指定調査機関に納められた手数料は、指定調査機関の収入とする。