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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
平成十三年法律第百十一号
法律
· 条文 52 件 ·
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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(認定)
第四条
(欠格条項)
第五条
(認定の基準)
第六条
(認定の更新)
第七条
(変更の認定等)
第八条
(事業の休廃止)
第九条
(事業に関する帳簿書類)
第十条
(認定適合性評価機関に対する命令)
第十一条
(登録等の公示)
第十二条
(証明書の交付)
第十三条
(認定の取消し等)
第十四条
(指定調査機関による調査)
第十五条
(指定)
第十六条
(欠格条項)
第十七条
(指定の基準)
第十八条
(指定の公示等)
第十九条
(指定の更新)
第二十条
(秘密保持義務等)
第二十一条
(調査の義務)
第二十二条
(役員の選任及び解任)
第二十三条
(調査業務規程)
第二十四条
(帳簿の記載)
第二十五条
(監督命令)
第二十六条
(業務の休廃止)
第二十七条
(指定の取消し等)
第二十八条
(主務大臣による調査の業務の実施)
第二十九条
(定義)
第三十条
(登録等の公示)
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
(機構による調査業務実施)
第三十七条
(立入検査等)
第三十八条
第三十九条
(機構に対する命令)
第四十条
(手数料)
第四十一条
(審査請求)
第四十二条
(経過措置)
第四十三条
(経済産業大臣との協議)
第四十四条
(主務大臣等)
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条