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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第十五条 (指定)

平成十三年法律第百十一号法律
(指定)

第十五条

前条第一項の規定による指定(以下この章及び第三十六条第三項において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者の申請により行う。

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