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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第三十六条 (機構による調査業務実施)

平成十三年法律第百十一号法律
(機構による調査業務実施)

第三十六条

主務大臣(第四十四条第一項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。以下この条次条第四項から第六項まで及び第三十九条において同じ。)は、調査の業務を自ら行う場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該調査の業務の全部又は一部を行わせることができる。

2第十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により機構が調査の業務を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「指定調査機関」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。

3主務大臣が、第二十六条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可した場合、第二十七条第一項の規定により指定を取り消した場合又は第二十八条第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととした場合において、第一項の規定により調査の業務の全部又は一部を機構に行わせることとしたときにおける調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

4主務大臣は、第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を機構に行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

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