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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第三十七条 (立入検査等)

平成十三年法律第百十一号法律
(立入検査等)

第三十七条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。

5主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

6機構は、前項の指示に従って第四項に規定する立入検査又は質問を行ったときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

7第四項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

8第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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