(機構に対する命令) 第三十九条 主務大臣は、第三十七条第四項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗