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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第三十九条 (機構に対する命令)

平成十三年法律第百十一号法律
(機構に対する命令)

第三十九条

主務大臣は、第三十七条第四項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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