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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第三十八条

平成十三年法律第百十一号法律

第三十八条

主務大臣は、相互承認協定の規定により合同委員会(相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。)が合同検証(相互承認協定に規定する合同検証をいう。)を行うことを決定した場合には、前条第一項の規定による立入検査又は質問に際し、同項の職員の立会いの下に、相互承認協定の規定により合同委員会が指定する外国の職員が当該認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することを認めることができる。ただし、同項の規定による立入検査又は質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。

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