条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
› 第五十一条
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第五十一条
平成十三年法律第百十一号
法律
第五十一条
第三十九条
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第五十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第39条
← 第五十条
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 目次
第五十二条 →