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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第五十二条
平成十三年法律第百十一号
法律
第五十二条
第七条第四項
又は
第八条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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