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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第七条 (変更の認定等)

平成十三年法律第百十一号法律
(変更の認定等)

第七条

認定適合性評価機関は、第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3第五条の規定は、第一項の変更の認定に準用する。

4認定適合性評価機関は、第三条第三項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5主務大臣は、第一項の規定による変更の認定(第三条第三項第五号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき、又は前項の規定による届出(氏名若しくは名称又は住所に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示するものとする。

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